相続登記の義務化|放置するとどうなる?期限と過料をわかりやすく
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人には相続登記(名義変更)の申請が義務になりました。「実家は売るつもりだから、名義はそのままでいい」と思っている方も、期限には注意が必要です。
相続登記の義務化のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 始まった日 | 2024年4月1日 |
| 対象 | 相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人 |
| 期限 | 相続の開始と、不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象 |
2024年4月より前の相続も対象
義務化は、2024年4月1日より前に起きた相続にも適用されます。 まだ相続登記をしていない不動産がある場合、期限は次のどちらか遅いほうです。
- 2027年(令和9年)3月31日
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内
たとえば、10年前に亡くなった親の名義のままになっている実家も対象です。
遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」
相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に誰が相続するか決められないこともあります。その場合は、**「相続人申告登記」**という簡単な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。
これは「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る手続きで、相続人がひとりで申し出られます。ただし、あくまで一時的な対応です。後で遺産分割が成立したら、その日から3年以内に、分割の内容にもとづいた相続登記をする必要があります。
売るつもりの実家も、まず相続登記が必要
登記簿の名義が亡くなった人のままでは、不動産を売ることはできません。売却するときは、次の順番になります。
- 相続人の間で、誰が実家を相続するかを決める(遺産分割)
- 相続した人の名義に相続登記をする
- 新しい名義人が売主として売却する
売却が決まってから慌てないよう、相続登記は早めに済ませておくのがおすすめです。買取業者の中には、相続登記の段階から司法書士と連携してサポートしてくれるところもあります。
相続登記にかかる費用の目安
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 戸籍謄本などの取得費用:数千円程度(相続人の人数や本籍地の数で変わる)
- 司法書士に依頼する場合の報酬:事務所や案件の複雑さによって異なる
自分で申請することもできますが、相続人が多い、昔の相続が絡んでいるなどの場合は司法書士に相談すると確実です。
放置するとどうなる?
過料のほかにも、相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が起きやすくなります。
- 次の相続が起き、相続人がどんどん増えて話がまとまらなくなる
- 売りたいときにすぐ売れない
- 空き家の管理責任があいまいになり、トラブルのもとになる
「いつか売る」実家こそ、名義を整理しておくことが出口への第一歩です。
実家をどう手放すのが合っているか迷う方は、無料診断で目安を確認できます。
参考にした公的情報
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。