実家を相続放棄するとどうなる?管理義務・兄弟への影響と、放棄の前に確かめること
「売れそうにない実家なら、相続放棄すればいい」。そう考える方は少なくありません。ただ、相続放棄は実家だけを手放す手続きではありません。 後から取り消すこともできないため、仕組みを知ってから決めましょう。
相続放棄の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手放すもの | 実家だけでなく、預貯金・株・借金を含むすべての相続財産 |
| 期限 | 自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内 |
| 手続き先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分(1人あたり)と郵便切手 |
| 取り消し | 原則としてできない |
「実家は要らないけれど、預金は受け取りたい」ということはできません。
相続放棄すると、兄弟やおじ・おばに相続権が移る
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。すると、次の順位の人に相続権が移ります。
- 子(子が全員放棄すると次へ)
- 親や祖父母
- 兄弟姉妹(亡くなっていればその子)
たとえば、子どもが全員放棄すると、亡くなった人の親、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が回ります。親族に何も伝えずに放棄すると、ある日突然おじ・おばに「実家の相続人になった」という知らせが届くことになり、トラブルのもとです。放棄するなら、次の順位の親族にも事情を伝えておきましょう。
放棄しても管理の責任が残る場合がある
2023年4月の民法改正で、相続放棄をした人の管理の責任がはっきりしました。
相続放棄をした時点で実家を「現に占有している」人は、ほかの相続人や、家庭裁判所が選ぶ相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意をもって実家を保存しなければなりません(民法940条)。
たとえば、実家に住んでいた人や、鍵を持って管理していた人がこれにあたる可能性があります。遠方に住んでいて、実家に一度も関わっていない人は、基本的にこの義務を負いません。
全員が放棄して相続人がいなくなった場合、実家を最終的に処分するには、家庭裁判所に相続財産の清算人を選んでもらう必要があります。申立てには予納金などの費用がかかることがあります。
固定資産税はどうなる?
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課されます。相続放棄の手続き中や、放棄の後でも、市区町村から納税の通知が届くことがあります。放棄した場合は、市区町村の税務担当に放棄したことを伝えて、扱いを確認しましょう。
放棄の前に確かめたい3つのこと
1. 本当に値段がつかないか
「売れない」と思い込んでいても、訳あり物件の買取業者なら値段がつくことがあります。値段がつけば、放棄せずに相続して売り、ほかの財産も受け取れます。3か月の期限内に、まず査定を取っておくのがおすすめです。
2. ほかの財産と借金の全体像
預貯金や保険、借金の有無を含めて判断しましょう。実家が売れなくても、預貯金のほうが多ければ放棄は損になります。
3. 土地だけなら国庫帰属という方法もある
相続した後で、土地だけを国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もあります。建物は解体が必要で費用もかかりますが、ほかの財産を手放さずに済みます。
まとめ
- 相続放棄は「すべての財産」を手放す手続きで、3か月以内・取り消し不可
- 次の順位の親族に相続権が移るので、事前に伝えておく
- 放棄の前に、買取業者で値段がつくかを確かめる
自分の状況にどの出口が合うか分からない場合は、無料診断で目安を確認できます。期限が迫っている、借金があるなど判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に早めに相談してください。
参考にした公的情報
この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。