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親が実家で亡くなったときの売却|告知が必要なケースと手放し方

公開 2026年9月27日 / 実家の手放し方ガイド編集部

親や家族が自宅で亡くなった家を売るとき、「買う人に伝えなければいけないのか」「売れなくなるのでは」と不安になる方は多いと思います。

結論から言うと、病気などによる自然な死であれば、原則として買主に告知する必要はありません。 告知が必要になるのは、一定の場合に限られます。国土交通省のガイドラインをもとに整理します。

国土交通省のガイドラインとは

2021年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。不動産会社が、取引する物件で人が亡くなっていた場合に、買主や借主に何を伝えるべきかの目安を示したものです。

これは不動産会社向けのルールですが、売主にとっても「どこまで伝えるべきか」を考える基準になります。

告知が原則不要なケース

ガイドラインでは、次の死は賃貸・売買のどちらでも原則として告知不要とされています。

  • 老衰や病気などによる自然死
  • 自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、食べ物をのどに詰まらせたなど、日常生活の中での不慮の事故による死

高齢の親が自宅で亡くなるケースの多くは、これにあたります。

告知が必要になるケース

一方で、次のような場合は告知が必要とされています。

  • 自然死や日常生活での事故死であっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが行われた場合
  • 自殺や事件など、上記以外の死
  • 事件性や周知性、社会に与えた影響などが特に大きい場合

賃貸では、特殊清掃などが行われたケースでも、おおむね3年が経過すれば原則として告知不要とされています。売買ではこの「3年」の目安はなく、期間にかかわらず告知が必要とされている点に注意してください。

告知が必要かどうか迷うときは、隠さずに不動産会社や買取業者に事実を伝えて相談しましょう。告知すべきことを伝えずに売ると、後から契約の解除や損害賠償を求められるおそれがあります。

売却の選択肢

告知が不要な場合:普通に仲介で売る

自然死で特殊清掃などもなかった場合は、ほかの家と同じように仲介で売ることができます。立地や建物の状態に問題がなければ、相場に近い価格も期待できます。

告知が必要な場合:2つの方法を比べる

告知が必要な家は、心理的な理由から買い手が限られ、仲介では価格が下がったり、売れるまで時間がかかったりしがちです。考えられる方法は2つです。

  1. 仲介で、事情を告知したうえで売り出す:時間はかかるが、買い手が見つかれば価格は比較的高い
  2. 事故物件を専門に扱う買取業者に売る:事情を理解したうえで査定してくれるため、短期間で確実に手放しやすい。価格は仲介より低めになりやすい

「近所に知られたくない」「早く気持ちの区切りをつけたい」という場合は、買取のほうが負担は少なくなります。

売る前に確認しておきたいこと

  • 名義が亡くなった親のままなら、売る前に相続登記が必要です(相続登記の義務化)
  • 相続人が複数いる場合は、遺産分割で誰が相続するかを決めておきましょう
  • 特殊清掃や遺品整理を先にするか、業者にまとめて任せるかは、買取業者の見積もりを見てから決めても遅くありません

大切な家族を亡くした直後は、判断に迷うことも多いと思います。急いで決める必要はありません。まずは査定で「いくらになりそうか」を知るところから始めてみてください。

参考にした公的情報

この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の事情に対する法律・税務上の助言ではありません。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報は記事内の公的機関のページでご確認ください。